PR

超法規的措置と憲法は排他的存在か~パンデミック・戦争など~

超法規的措置と憲法は排他的存在か~パンデミック・戦争など~ 社会・文化・政治

緊急事態における国家の超法規的措置に関して、それが憲法を超えるものである以上、憲法改正して憲法内に記述するのは矛盾だと言う人がいる。

 

しかし、もしその条文がなければ、緊急事態が終わり、平時に戻って、当該憲法の機能する日が戻ってきたとき、当該首相は独裁者として、憲法違反、各種法律違反で裁かれることになる。

 

切迫した命や財産の危機を脱した国民が、緊急時に感じた「超法規的な措置を容認する・支持する気分」は消え去り、緊急事態で被った損害やストレスのはけ口として、或いは政治的な、思想的な思惑で当該首相らを糾弾し、粛正する可能性もある。

 

ゆえに、当該憲法に、政府は憲法を超えた措置を行なうことが出来る旨、その権限者、責任者、またその期間の限定、連続して措置を行えないことや延長出来ないこと等を記述するのが妥当だろう。

また、その際に、当該憲法の改正は一切認めない事も明記するべきだと思う。

 

超法規的な措置と同時に、国会召集して必要な憲法修正や法律制定、或は国政選挙でも行なわれるなら、超法規的緊急措置にそれほどの長期間は必要が無いはずだ。

 

当然、この場合、超法規的措置は、国会の運営と国政選挙に関して一切の影響力行使は認められない。

但し、法改正・新法の効力の発効は超法規的措置の終了まで延長すればいい。

なんてね。

 

writer: 羽家吾穂

コメント

タイトルとURLをコピーしました